相続の対象となる“遺産”は、被相続人が死亡したときに所有していた財産です。
では、人が死亡することによって初めて生じる財産・権利はどのような扱いになるのでしょうか。
生命保険金や死亡退職金は、死亡という事実があってはじめて請求権が発生しますが、これらは金額が大きい場合も多く、これが相続財産に含まれるかどうかは、相続人にとって大きな問題といえるでしょう。
今回は、生命保険金と死亡退職金は遺産分割の対象となるのか、遺産分割の手続きにおいてどのように扱われるのかについて、解説します。
生命保険金は、保険金受取人は誰かがポイント
被相続人が生命保険に加入していた場合、被相続人(被保険者)の死亡によって死亡保険金の請求権が発生します。
この生命保険金が相続財産に含まれるかどうかは、あらかじめ指定されていた受取人が相続人であるかどうかによって変わってきます。
まず、被相続人が自分を受取人として契約し、ほかの保険金受取人を指定していなかった場合は、被相続人の死亡によって相続人が保険金請求権を取得します。
この請求権は被相続人の相続財産に含まれ、相続人がほかの相続財産と併せて相続します。
もし被相続人が、相続人の誰かを受取人に指定していた場合は、生命保険金請求権は受取人に指定された人の固有の権利ですから、相続財産には含まれません。
したがって、相続の手続きとは無関係に、受取人として指定された人が保険金を請求し、受け取ることができます。
ただし、指定受取人が生命保険金を受け取ることが、ほかの相続人との関係で著しく不公平となる場合(たとえば、その保険金がほかの相続財産よりもはるかに金額が大きいような場合)には、特別受益として、遺産額にその保険金の額を加算して相続分を計算するという最高裁の判例もあります。
死亡退職金は、支給規定の定めがポイント
死亡退職金は、労働者が在職中に死亡した場合に使用者から給付されます。
会社の就業規則などで定めがある場合や、慣行として支払われている場合には、労働者の遺族がその支給を請求することができます。
この死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかは、その権利の内容として、受取人の指定がなされているかどうかによって異なってきます。
具体的には、会社の就業規則などで受取人が明確に定められていない場合には、退職金の請求権は死亡した本人が取得することになり、その請求権を相続財産として相続人が相続することになります。
他方、就業規則などで受取人の指定がある場合には、相続財産には含まれず、受取人として指定されている人が、自分の権利として請求することができます。
ただし、相続人のなかの誰かが受取人として指定されている場合には、公平の見地から、生命保険と同様に、指定受取人の受け取った退職金の額が特別受益として考慮される場合もあります。
ところで、就業規則などで受取人の指定がある場合には、通常は、第1順位の受取人が『配偶者』とされています。
この場合の配偶者に、法律婚ではない、いわゆる“内縁の妻”は含まれるのでしょうか。
この点、国家公務員退職手当法は、配偶者に内縁関係も含むと定めています。
また、民間の企業においても同様の定めをしているところが多数あります。
このように内縁関係も含む旨の定めがある場合には、内縁の妻も死亡退職金の受取人になれます。
それでは、法律婚の配偶者と事実婚の内縁配偶者の両方がいる場合はどうなるでしょうか。
この場合、死亡退職金の支給の目的は、死亡当時にその労働者と生計を共にしていた者の以後の生活を保障することにあると考えられているため、生計同一者のほうに請求権があるということになります。
そうすると、上記の場合は、法律婚の配偶者との夫婦関係がうまく行かず離婚もできていないまま、事実婚の内縁配偶者と生活をしているという状況にあると思われるため、内縁配偶者のほうに請求権がある(相続の対象とならない)ということになります。
保険の契約内容や、退職金の規定を確認すること
このように、生命保険金や死亡退職金については、受取人の指定がなされていて相続の対象とならないケースが多いものの、保険契約の内容や退職金規定の内容によって判断が変わってくることもありますし、例外的に相続の手続きで考慮される場合もあります。
生命保険金や死亡退職金は、相続・遺産分割でどのように取り扱うべきかについて、注意が必要な財産です。
相続に必要な知識を身につけ、規定を確認しておくなどの対策をとることが望ましいでしょう。