カテゴリ:介護



カテゴリ:相続 · 05日 10月 2022
民法上の法定相続人は配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹であり、『子の配偶者』は相続人ではありません。 しかし、夫を既に亡くした女性が、義理の父母を長年介護してきたような場合に、まったく遺産を受け取ることができないのは不公平ではないかという問題意識から、民法改正により『特別寄与料』の制度が設けられ、2019年7月1日から施行されました。...